国籍法に定める一定の要件を備えている人は,法務大臣に届け出ることによって,日本の国籍を取得することができます。
日本国籍の取得の届出をした方は,取得の要件を備え,かつ,届出が適法な手続によるものである限り,その届出の時に日本国籍を取得したことになります。
届出によって日本国籍を取得することができるのは,次の場合です。
(1) 認知された子の国籍の取得 (国籍法第3条第1項)
(2) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得(第17条第1項)
出生後に,日本人父から認知された場合で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。
(1) 届出の時に18歳未満であること。
(2) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
(3) 認知をした父が届出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)
(4) 日本国民であったことがないこと。
※年齢条件については、経過措置が適用される場合もありますので、詳しくは、高知地方法務局戸籍課までお問合せください。
国籍法第12条により,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。
(1) 届出の時に18歳未満であること。
(2) 日本に住所を有すること。
※年齢条件については、経過措置が適用される場合もありますので、詳しくは、高知地方法務局戸籍課までお問合せください。
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が,自ら法務局に出向き,国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し,書面によって届け出ることが必要です。
必要書類については,ご相談の際,担当者からご説明します。
国籍取得の届出において,虚偽の届出をしたときは,国籍法第20条により刑罰に処せられることがあるほか,併せて公正証書原本不実記載罪などに処せられることがります。