帰化申請手続について

更新日:2022年9月30日

1 帰化について(国籍法第4条)

日本国民でない者は,帰化によって,日本の国籍を取得することができます。
なお,帰化をするには,法務大臣の許可を得る必要があります。

2 帰化の条件について

帰化が認められるためには,次の条件を満たす必要があります(国籍法第5条)。
(1) 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
(2) 18歳以上で本国法によって能力を有すること。
(3) 素行が善良であること。
(4) 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
(5) 国籍を有せず,又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
(6) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがないこと。
※年齢条件については、経過措置が適用される場合もありますので、詳しくは、高知地方法務局戸籍課までお問合せください。

3 申請方法

申請をされる方(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら法務局に出頭して申請する必要があります。
申請の際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,申請者の親族的な身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
必要書類については,ご相談の際,担当者からご本人にご説明します。

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法務省ホームページ(国籍Q&A)

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