戸籍届出の記載事項証明書・婚姻要件具備証明書の交付請求について

更新日:2024年3月1日

1 戸籍届書の記載事項証明等の交付請求について

 出生,婚姻,死亡等の戸籍届書は,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の『利害関係人』の方で,『特別な事由』がある場合に限り,閲覧又は証明書を請求することができるとされています。

 『利害関係人』-届出事件本人,届出人及び届出事件本人の親族(遺族年金の請求者等)等をいいます。なお,単なる財産上の利害関係人は含まれませんのでご注意ください。

 『特別な事由』-国民・厚生・共済遺族年金請求等,法令により届書の記載事項証明書の提出が義務づけられている場合等が該当します。
 ※利害関係人や特別な事由に該当するか等の具体的な内容については,お近くの法務局又は支局にお尋ねください。

(1)請求窓口及び請求方法

 『本籍地』の市町村を管轄する法務局又はその支局が窓口となります。
 戸籍届書は,届出の翌月20日頃に,本籍地の市町村から管轄法務局に送付されますので,法務局への送付前であれば,本籍地の市町村に記載事項証明書を請求することになります。
 なお,市町村への請求については,各市町村役場にお問い合わせください。

※令和6年3月1日以降に受理された届書又はその画像情報は市町村において管理していますので、同日以降に受理された届書に係る証明書の請求は、届書の受理地又は本籍地の市町村に対して行ってください。

請求窓口及び請求方法

(2)申請書及び委任状の様式

申請書や委任状の様式をダウンロードできます。

申請書及び委任状の様式

2 婚姻要件具備証明書について

 婚姻要件具備証明書とは,婚姻をしようとする者が,その者の本国の法律で定められている婚姻の成立要件を満たしていることを証明するものです。この証明書は,日本人が外国で,その国の方式によって婚姻をする場合に必要となる書類です。
 請求者ご本人の身分事項に関する証明書のため,請求及び受領については,ご本人が直接,来庁されるようお願いします。また代理人や郵送による請求は,原則できませんのでご注意ください。
 申請に関する必要書類等について,お問い合わせの上,来庁されるようにお願いします(お問合せ先:088-822-3331)。
※ 提出先の国によっては,この婚姻要件具備証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため,日本の外務省の認証や,日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合があります。詳しくは,各国の在日大使館・領事館等にお問い合わせ願います。

高知地方法務局高知地方法務局の窓口対応時間
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号
電話:088-822-3331(代表)