出生、婚姻、死亡等の戸籍届書は、その性質上原則として非公開とされていますが、一定の『利害関係人』の方で、『特別な事由』がある場合に限り、閲覧又は証明書を請求することができるとされています。
『利害関係人』-届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族(遺族年金の請求者等)等をいいます。なお、単なる財産上の利害関係人は含まれませんのでご注意ください。
『特別な事由』-国民・厚生・共済遺族年金請求等、法令により届書の記載事項証明書の提出が義務づけられている場合等が該当します。
※利害関係人や特別な事由に該当するか等の具体的な内容については、お近くの法務局又は支局にお尋ねください。
令和6年2月29日までに届出された戸籍届書の請求窓口は、『本籍地』の市町村を管轄する法務局又はその支局になります。
令和6年3月1日以降に届出された戸籍届書の請求窓口は、届出された市町村もしくは本籍地の市町村になります。詳しくは、該当の市町村にお問い合わせください。
婚姻要件具備証明書とは、婚姻をしようとする者が、その者の本国の法律で定められている婚姻の成立要件を満たしていることを証明するものです。この証明書は、日本人が外国で、その国の方式によって婚姻をする場合に必要となる書類です。
請求者ご本人の身分事項に関する証明書のため、請求及び受領については、ご本人が直接、来庁されるようお願いします。また代理人や郵送による請求は、原則できませんのでご注意ください。
申請に関する必要書類等について、お問い合わせの上、来庁されるようにお願いします(お問合せ先:088-822-3331)。
※ 提出先の国によっては、この婚姻要件具備証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため、日本の外務省の認証や、日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合があります。詳しくは、各国の在日大使館・領事館等にお問い合わせ願います。