1 実質的支配者リスト制度について
株式会社の申出により,商業登記所が,当該株式会社が作成した実質的支配者リスト
(※)について,所定の添付書面により内容を確認して,その写しを発行する制度が始
まりました(令和4年1月31日開始)。
(※)実質的支配者リストとは,実質的支配者(Beneficial Owner。「BO」ともいい
ます。)について,その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面を
いいます。
制度の概要(リーフレット)については,こちらです。
制度の詳細については,こちら(法務省のホームページ)に掲載されています。
2 申出書の提出先について
申出書は,申出をする株式会社(有限会社を含む。)の本店の所在地を管轄する商業
登記所に郵送又は持参により提出します。
なお,高知県内に本店の所在地がある場合は,高知地方法務局登記部門が管轄となり
ます。