新築建物課税標準価格認定基準表等について

更新日:2024年3月13日

 登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」という。)とされていますが、評価額のない建物について、高知地方法務局では、令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので、ご活用ください。

 新築建物課税標準価格認定基準表
 経年減価補正率表
 建物の種類別の認定基準対応表


 なお、令和6年3月31日までは、以下の表により算出した価格が課税標準となります。

 新築建物課税標準価格認定基準表及び経年減価補正率表(現行の情報)

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。Adobe Reader ダウンロードページ
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

高知地方法務局高知地方法務局の窓口対応時間
〒780-8509 高知市栄田町2丁目2番10号
電話:088-822-3331(代表)