登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」という。)とされていますが、評価額のない建物について、高知地方法務局では、令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので、ご活用ください。
新築建物課税標準価格認定基準表
経年減価補正率表
建物の種類別の認定基準対応表
なお、令和6年3月31日までは、以下の表により算出した価格が課税標準となります。
新築建物課税標準価格認定基準表及び経年減価補正率表(現行の情報)