登録免許税の課税標準たる不動産の価格については,固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが,評価額のない建物について,高知地方法務局では,令和3年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので,ご活用ください。
新築建物課税標準価格認定基準表
経年減価補正率表
建物の種類別の認定基準対応表
なお,令和3年3月31日までは,以下の表により算出した価格が課税標準となります。
新築建物課税標準価格認定基準表及び経年減価補正率表(令和3年3月31日まで)