法務局職員が、勤務先やお住まいの地域に出張して遺言や相続について「無料」で説明します。
企業・団体・サークル・町内会等での研修会・勉強会にお気軽にご利用ください。
Web開催も相談に応じます。
更新日:2024年2月19日
法務局職員が、勤務先やお住まいの地域に出張して遺言や相続について「無料」で説明します。
企業・団体・サークル・町内会等での研修会・勉強会にお気軽にご利用ください。
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※自筆証書遺言書の保管申請に係る添付書類については、令和5年5月12日から有効期
間の定めが廃止され、作成後3か月以内のものでなくても構わないこととなりました。
遺言書の保管申請は、以下のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)にすることができます。
(1)遺言者の住所地
(2)遺言者の本籍地
(3)遺言者が所有する不動産の所在地
なお、令和5年5月29日からは、管轄が拡大され、上記(1)ないし(3)のいずれかが高知県内にある場合には、高知県内全ての法務局(遺言書保管所)において保管の申請をすることができます。
ただし、すでに他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所に申請してください。
令和5年5月29日からの管轄区域、各遺言書保管所の所在等は、以下をご確認ください。
遺言書保管所で行う申請・請求等の手続については、事前予約が必要となっています。
予約方法は、以下のとおりです。
1 法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約(★おすすめ)
※24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です!
2 遺言書保管所への電話又は窓口での予約
※平日9:00から17:00まで(土日祝日,年末年始を除く。)
※お電話の場合は、時間帯によってつながりにくいことがあります。
※遺言書保管所の窓口では、職員が他の手続対応中の場合お待ちいただくことがあります。