神戸地方法務局標準文書保存期間基準について

更新日:2025年1月6日

法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表(標準文書保存期間表)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。

神戸地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間は、次のとおりです。

○  総務課

○  会計課

○  不動産登記部門

○  法人登記部門

○  戸籍課

○  国籍課

○  供託課

○  訟務部門

○  人権擁護課

○  登記情報システム管理官

○  支局

○  出張所

 

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