情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものです。
更新日:2025年12月23日
情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものです。
(1)行政文書開示請求書
・(ワード)
・(PDF)
(2)行政文書開示請求書(不動産登記受付帳)
・(ワード)
・(PDF)
(3)行政文書開示請求書(商業・法人登記受付帳)
・(ワード)
・(PDF)
令和8年1月1日から、当局が保管する全ての不動産登記受付帳を電磁的記録により保存することとしました。そのため、令和8年1月1日以降に不動産登記受付帳の開示を請求された場合、開示実施手数料は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第1項第2号」の別表に基づき、以下のとおり変更となりますので、お知らせします。
不動産登記受付帳(行政文書)開示実施手数料の変更について
行政機関における個人情報保護制度は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の理念に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。