遺言書を作成する上で重要な民法の方式と、本制度上定められた様式は、以下のとおりです。
保管の申請を行う前に、末尾のチェックシートを活用してご確認いただくと安心です。ぜひご活用ください。
更新日:2026年10月19日
遺言書を作成する上で重要な民法の方式と、本制度上定められた様式は、以下のとおりです。
保管の申請を行う前に、末尾のチェックシートを活用してご確認いただくと安心です。ぜひご活用ください。
遺言書の全文、遺言の作成日付、遺言者氏名を、遺言者が自書し、押印します。
財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが、その場合は、その目録のすべてのページに署名押印が必要です。
書き間違った場合の削除や、内容を書き足したときの追加(挿入)などの変更は、その場所が分かるように示した上で、変更した旨を付記して署名し、変更した箇所に押印します。
・上側5ミリメートル
・下側10ミリメートル
・左側20ミリメートル
・右側5ミリメートル
例 3枚の場合は、1/3、2/3、3/3
(1枚のときはページ番号の記載は不要)
封筒への封かん作業も不要
遺言書作成上の注意事項を記載例でお示ししています。
まずは「記載例1」をご確認ください。
全文自書する場合の例です。この記載例では、民法の方式や本制度を利用する上での様式上のルールをご確認いただけます。まずは、この記載例をご確認ください。
この記載例では、自書によらない財産目録に関する要件と注意事項をご確認いただけます。