2 遺言書の保管手続等

更新日:2026年10月19日

遺言書作成上の注意

遺言書を作成する上で重要な民法の方式と、本制度上定められた様式は、以下のとおりです。
保管の申請を行う前に、末尾のチェックシートを活用してご確認いただくと安心です。ぜひご活用ください。

民法の方式

1.自書と押印

遺言書の全文、遺言の作成日付、遺言者氏名を、遺言者が自書し、押印します。

2.財産目録

財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが、その場合は、その目録のすべてのページに署名押印が必要です。

3.加除変更

書き間違った場合の削除や、内容を書き足したときの追加(挿入)などの変更は、その場所が分かるように示した上で、変更した旨を付記して署名し、変更した箇所に押印します。

自筆証書遺言書保管制度の様式

1.用紙はA4サイズ

2.上下左右に余白を確保する

・上側5ミリメートル
・下側10ミリメートル
・左側20ミリメートル
・右側5ミリメートル

3.用紙の片面のみに記載

4.各ページにページ番号を記載

例 3枚の場合は、1/3、2/3、3/3
  (1枚のときはページ番号の記載は不要)

5.複数ページでも、とじ合わせない

封筒への封かん作業も不要

★ 上記の様式を満たした用紙例はこちら!

・用紙例1 枠あり
・用紙例2 枠なし

※ 上記用紙例を拡大・縮小せずにA4サイズで印刷すると、本制度の様式を満たした遺言書を作成することができます。

遺言書や財産目録の記載例

遺言書作成上の注意事項を記載例でお示ししています。
まずは「記載例1」をご確認ください。
 

全文自書する場合の例です。この記載例では、民法の方式や本制度を利用する上での様式上のルールをご確認いただけます。まずは、この記載例をご確認ください。

  この記載例では、自書によらない財産目録に関する要件と注意事項をご確認いただけます。

  この記載例では、受遺者、遺言執行者の定め方や遺言書の内容の変更方法をご確認いただけます。

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