1 遺言書の原本と画像データを、法務局(遺言書保管所)が長期間適正に保管し、遺言書の改ざんや紛失を防ぎます!
2 法務局職員が、民法の定める自筆証書遺言の方式について、外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。
遺言書が方式不備で無効になることを防ぎます!
更新日:2026年10月16日
自筆証書遺言書保管制度は、これまで自宅で保管されることの多かった自筆証書遺言書の紛失、相続人に発見されないおそれなどの問題点を解消しており、「安心」「簡単・安価」「親切」な制度です。
法務局(遺言書保管所)で保管するという選択肢が増えたことによって、より安心して自筆証書遺言書を作成することができるようになりました。
1 遺言書の原本と画像データを、法務局(遺言書保管所)が長期間適正に保管し、遺言書の改ざんや紛失を防ぎます!
2 法務局職員が、民法の定める自筆証書遺言の方式について、外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。
遺言書が方式不備で無効になることを防ぎます!
1 本制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です!
2 遺言書の保管の申請手数料は 3,900円
遺言書情報証明書の交付請求の手数料は1通 1,400円
遺言者が遺言書の保管申請をする際に指定者通知を希望すると、法務局(遺言書保管所)において、遺言者の死亡の事実を確認できたときに、遺言者が指定した3名までの方に、遺言書が保管されている旨を通知します。
遺言者の死亡後、相続人等のうちのどなたかお一人が、法務局(遺言書保管所)において遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合、その他の相続人等全員に対して、遺言書が保管されている旨を通知します。
相続開始後、相続人等は遺言書の内容を証明した遺言書情報証明書の請求や遺言書の閲覧を行うことができます。
本制度については、法務省ウェブサイト「自筆証書遺言書保管制度」でも詳しくご案内しています。