法務局では、令和4年1月31日から、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして、実質的支配者リスト制度を開始しました。制度の対象となる会社は、株式会社と有限会社です。
兵庫県に本店がある上記の会社は、神戸地方法務局法人登記部門にお申し出ください。
詳細についてはこちら(法務省ホームページ)
更新日:2024年12月17日
法務局では、令和4年1月31日から、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして、実質的支配者リスト制度を開始しました。制度の対象となる会社は、株式会社と有限会社です。
兵庫県に本店がある上記の会社は、神戸地方法務局法人登記部門にお申し出ください。
詳細についてはこちら(法務省ホームページ)
◆ 実質的支配者リスト制度の神戸版パンフレットはこちら
○ 直接保有について
○ 間接保有について
◆ 申出を行う際の必要書類の作成について
わかりやすい書き方についての動画を公開しています。
是非、動画を御覧下さい。(5分21秒)
※画像をクリックするとYouTube動画が再生されます。
(1) 実質的支配者情報一覧の作成(直接保有と間接保有で様式が異なります)
(1) 直接保有の場合 直接保有専用様式
(2) 間接保有の場合 間接保有専用様式
(2) 実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書
申出書様式 記載例
(3) 添付書面の準備
・ 株主名簿の写し(様式指定なし) 【必須】
・ 実質的支配者(株主)の本人確認書面 【任意】
※ 添付がない場合、実質的支配者情報一覧の「実質的支配者の本人確認の書面」欄は「なし」という記載となります。
詳細については、法務省ホームページを御確認ください。
(4) 委任状 (代表取締役からの申請の場合不要)
委任状様式 記載例