上記に関するご相談・ご質問等がございましたら,申請先の部署又は⽀局・出張所までご連絡願います。
更新日:2021年9月27日
令和3年10⽉1⽇(⾦)から速達料⾦の引下げが⾏われ,同⽇以降においては,速達料⾦は新料⾦(変更後の料⾦)となります。
不動産登記事務,商業・法⼈登記事務,動産譲渡登記事務,債権譲渡登記事務,後⾒登記事務,供託事務及び遺⾔書保管事務の⼿続において,申請⼈等が速達料⾦を負担して送付を求める場合(申請⼈等が添付書類の原本還付を速達により求める場合,登記事項証明書等の請求のうち,当該登記事項証明書等の送付を速達により求める場合等)には,料⾦についてご留意ください。
(注1)不動産登記,商業・法⼈登記,動産譲渡登記,債権譲渡登記のオンラインによる
登記事項証明書等の請求において,9⽉30⽇17時15分までに請求情報が登
記・供託オンライン申請システムに送信されたものについては,同⽇中の受付と
なり,旧料⾦(変更前の料⾦)が適⽤されますのでご留意願います。
なお,請求情報が17時15分以降に送信された場合は,請求情報を送信した⽇
の翌⽇(翌業務⽇)に登記所で受付がされ,新料⾦の適⽤となります。
(注2)後⾒登記のオンラインによる登記事項証明書等の請求において,9⽉30⽇21
時00分までに請求情報が登記・供託オンライン申請システムに送信されたもの
については,受付⽇にかかわらず,旧料⾦(変更前の料⾦)が加算されますので
ご留意願います。
上記に関するご相談・ご質問等がございましたら,申請先の部署又は⽀局・出張所までご連絡願います。