不動産登記における評価額のない建物の課税標準について

更新日:2024年3月19日

 登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが、評価額のない建物については、神戸地方法務局では、令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので、御活用ください。



  新築建物課税標準価格認定基準表(令和6年4月1日から)


 経年減価補正率表(令和6年4月1日から)


 建物の種類別の認定基準対応表(令和6年4月1日から)

 
 なお、令和6年3月31日までは、以下の表により算出した価格が課税基準となります。

 新築建物課税標準価格認定基準表及び経年減価補正率表(令和6年3月31日まで)

 

 

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