筆界特定手続の流れ

・法務局または地方法務局の長から任命され,事件ごとに指定された「筆界調査委員」が,筆界特定のために必要な事実の調査を行い,その意見を踏まえて「筆界特定登記官」が筆界を特定します。
※筆界調査委員は,弁護士,司法書士,土地家屋調査士等の筆界特定のために必要な事実の調査を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者の中から,法務局または地方法務局の長が任命します。

申請

公告
関係者への通知

資料収集
実地調査

対象土地の測量

意見聴取等の
期日

筆界特定

筆界特定
通知・公告

測量費用
概算額
の予納

意見書・
資料提出

却下

土地の所有権登記名義人等が申請します。法務局または地方法務局(本局)に申請しますが,所有する土地を管轄する法務局または地方法務局の支局・出張所を経由して申請することもできます。

筆界特定の申請がされた旨が公告されるとともに,関係人(筆界で接する隣地所有者)に対して通知されます。

筆界特定の対象とならないものなどは,却下されます。また,手数料を納付しないときも,却下されます。

法務局または地方法務局や関係機関から,資料が収集されます。
また,対象土地の状況等が調査されます。

申請人・関係人は意見・資料の提出をすることができ,その場合には,提出された旨が申請人・関係人(相手方等)に通知されます。

調査の結果を踏まえ,対象土地の測量をします。

測量費用の概算額を申請人が予納します。
(測量費用の概算額の予納がないときは,申請が却下されます。)

筆界特定登記官に,申請人・関係人が意見を述べたり,資料を提出する機会が与えられます。期日には,筆界調査委員が立ち会います。

筆界調査委員の意見を踏まえ,地図等の内容や様々な状況・事情を総合的に考慮して,筆界特定登記官が対象土地の筆界を特定します。

申請人に筆界特定書の内容が通知され,筆界特定をした旨が公告され,関係人に通知されます。
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