筆界特定制度をご存じでしょうか?
 
※筆界特定制度のリーフレットはこちら
 ご存知ですか?筆界特定制度(PDF版)

 
 

 
 筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請があった場合に,法務局または地方法務局の筆界特定登記官が,外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,中立・公正な立場で現地における土地の筆界の位置または範囲を特定する制度です。

 

 (注意事項1)
 筆界特定は,新たに筆界を定めるものではなく、あくまでも、登記された際の土地の筆界の現地における位置又は範囲を特定するものです。

 (注意事項2)
 筆界特定は,土地の所有権界がどこにあるのかを特定することを目的とするものではありません。 →所有権界とは

 (注意事項3)
 特定された筆界に不服があるときは,筆界(境界)確定訴訟を提起することができます(筆界特定に不服申立てや取消を求める抗告訴訟を提起することはできません。)。




<<前のページへ  1   2  3  次のページへ>>