「登記されていないことの証明書」の請求方法について

更新日:2023年7月27日

函館地方法務局の戸籍課(函館地方合同庁舎2階)で取得できます。
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
江差支局及び八雲支局では取り扱っておりませんのでご注意願います。
なお、住所及び本籍地に関係なく、全国の法務局及び地方法務局本局で取得できます。

請求の際に必要なもの

  1. 登記されていないことの証明申請書(PDF形式:直接入力可:961KB)
  2. 証明手数料 1通につき 収入印紙300円(合同庁舎3階登記部門又は最寄の郵便局でお買い求めください。)
  3. 代理人が請求する場合 委任状(PDF形式:206KB) 
  4. 証明が必要な方の配偶者又は四親等内の親族として請求する場合は、その方との関係が分かる現在の戸籍謄(抄)本又は続柄を省略していない住民票など(※作成後3か月以内のもの)
  5. 窓口に来られる方(申請人又は代理人)の運転免許証、健康保険証、パスポートなど本人確認ができる資料

請求の際の注意事項

 申請書には、本籍を記入する欄があります。本籍の記載が必要かどうかを提出先に確認の上、請求願います。
 なお、申請書に記載した文字がそのまま証明書として印字されるため、本籍を誤って記載した場合であっても、証明書の差し替えはできませんので、ご注意願います。
 また、必要とされる証明事項が分からない場合は、提出先にご確認願います。

申請書,委任状及び記載例等のダウンロード

(ア)申請書(直接入力可(PDF形式:961KB))
(イ)委任状及び記載例(PDF形式:206KB)
(ウ)(記載例)本人が請求する場合(PDF形式:469KB)
(エ)(記載例)代理人が請求する場合(PDF形式:657KB)
(オ)(記載例)配偶者又は四親等内の親族として請求する場合(PDF形式:488KB)
(カ)(記載例)配偶者又は四親等内の親族から依頼を受けた代理人が請求する場合(PDF形式:779KB)

郵送による請求について

 東京法務局の後見登録課でのみ取り扱っています。請求書類とともに、運転免許証等のコピーと返信用封筒(あて名を書き、返信用切手を貼ったもの)を下記へ送付してください。詳しくは東京法務局ホームページをご確認願います。
 郵送請求送付先
  〒102-8226
  東京都千代田区九段下南1-1-15 九段第二合同庁舎
   東京法務局民事行政部後見登録課
   TEL03-5213-1360

オンラインによる請求について

 インターネットにより、法務省オンラインシステムを利用して請求することができます。詳しくは、法務省ホームページをご確認願います。

「登記されていないことの証明書」とは?

 成年後見制度は、認知症などの理由で判断能力の不十分な方々の代わりに法律行為を行う後見人等を選任するなどして、それらの方々を保護・支援する制度です。
 また、成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項証明書を発行することによって登記情報を開示する制度です。
 登記されていないことの証明書とは、自己が成年被後見人・被保佐人等としてコンピュータ・システムに登記されていないことを証明するものです。

お問い合わせ先

 ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、下記までお問い合わせください。
 函館地方法務局戸籍課  0138-23-9526(直通)
 

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函館地方法務局函館地方法務局の窓口対応時間
〒040-8533 函館市新川町25番18号 函館地方合同庁舎
電話:0138-23-7511