函館地方法務局の戸籍課(函館地方合同庁舎2階)で取得できます。
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
江差支局及び八雲支局では取り扱っておりませんのでご注意願います。
なお、住所及び本籍地に関係なく、全国の法務局及び地方法務局本局で取得できます。
更新日:2023年7月27日
函館地方法務局の戸籍課(函館地方合同庁舎2階)で取得できます。
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
江差支局及び八雲支局では取り扱っておりませんのでご注意願います。
なお、住所及び本籍地に関係なく、全国の法務局及び地方法務局本局で取得できます。
申請書には、本籍を記入する欄があります。本籍の記載が必要かどうかを提出先に確認の上、請求願います。
なお、申請書に記載した文字がそのまま証明書として印字されるため、本籍を誤って記載した場合であっても、証明書の差し替えはできませんので、ご注意願います。
また、必要とされる証明事項が分からない場合は、提出先にご確認願います。
(ア)申請書(直接入力可(PDF形式:961KB))
(イ)委任状及び記載例(PDF形式:206KB)
(ウ)(記載例)本人が請求する場合(PDF形式:469KB)
(エ)(記載例)代理人が請求する場合(PDF形式:657KB)
(オ)(記載例)配偶者又は四親等内の親族として請求する場合(PDF形式:488KB)
(カ)(記載例)配偶者又は四親等内の親族から依頼を受けた代理人が請求する場合(PDF形式:779KB)
東京法務局の後見登録課でのみ取り扱っています。請求書類とともに、運転免許証等のコピーと返信用封筒(あて名を書き、返信用切手を貼ったもの)を下記へ送付してください。詳しくは東京法務局ホームページをご確認願います。
郵送請求送付先
〒102-8226
東京都千代田区九段下南1-1-15 九段第二合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
TEL03-5213-1360
インターネットにより、法務省オンラインシステムを利用して請求することができます。詳しくは、法務省ホームページをご確認願います。
成年後見制度は、認知症などの理由で判断能力の不十分な方々の代わりに法律行為を行う後見人等を選任するなどして、それらの方々を保護・支援する制度です。
また、成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項証明書を発行することによって登記情報を開示する制度です。
登記されていないことの証明書とは、自己が成年被後見人・被保佐人等としてコンピュータ・システムに登記されていないことを証明するものです。
ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、下記までお問い合わせください。
函館地方法務局戸籍課 0138-23-9526(直通)
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。