認知症や知的障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
また、成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項証明書を発行することによって登記情報を開示する制度です。
詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
登記されている方の住所や氏名に変更が生じた場合及び後見人、保佐人、補助人、各監督人が死亡した場合は、「変更の登記」をする必要があります。
また、被成年後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人及び任意後見受任者(任意後見人)が死亡した場合には、「終了の登記」をする必要があります。
ただし、これら変更と死亡の登記手続は東京法務局後見登録課でのみ取り扱っていますので、直接窓口へ行かれるか、郵送又はオンラインにて申請することとなります。
詳しくは、函館地方法務局戸籍課へご連絡いただくか、東京法務局ホームページ(登記の申請)を御確認ください。
(郵送先)〒102-8226
東京都千代田区九段下南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部後見登録課
インターネットにより、法務省オンラインシステムを利用して申請することができます。詳しくは、法務省ホームページをご確認願います。
ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、下記までお問い合わせください。
函館地方法務局戸籍課 0138-23-9526(直通)
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