戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日改正戸籍法施行)

更新日:2025年1月15日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
 本制度について、詳しくはこちら(法務省ホームページ)をクリックしてください。

函館地方法務局函館地方法務局の窓口対応時間
〒040-8533 函館市新川町25番18号 函館地方合同庁舎
電話:0138-23-7511