現在,全国の供託所において,窓口で供託申請する場合はもちろん郵送によって供託する場合にも,供託金の払込みの方法として「電子納付方式」「振込方式」を導入しています。
「電子納付方式」は,インターネットバンキング,モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用して行う方法です。
「振込方式」は,最寄りの銀行等から供託官の指定する預金口座に振り込む方法です。
供託手続の概要は次のとおりです。
1.供託手続
供託申請に必要な書類のほかに,郵送で供託をする場合は,郵券を貼った「供託書正本」返信用の封筒を提出してください。このほかに「供託受理決定通知書」及び「振込依頼書」(振込方式)返信用の封筒も必要になります。申請する際には,「電子納付方式」か「振込方式」のどちらで供託金の払込みをするか,併せてお知らせ願います。
2.電子納付又は振込手続
ア 「電子納付」により払い込む場合
(ア) 供託が受理されますと,「供託受理決定通知書」が法務局から交付(送付)されます。
(イ) 「供託受理決定通知書」に「納付情報」が記載されますので,インターネットバンキング,モバイルバンキング又は電子納付対応(ペイジーマーク付)のATMを利用し,必要な事項を入力して供託金を払い込みます。
なお,金融機関によっては,手数料が必要となる場合がありますので,確認の上で利用願います。
イ 「振込方式」による場合
「供託受理決定通知書」と「振込依頼書」が交付(送付)されますので,最寄りの金融機関で払込みを行ってください。
なお,振込手数料はお客様の負担となります。
3.供託書正本の交付(送付)
納付期限までに,入金されると「供託書正本」が交付(送付)されます。
詳細につきましては,登記・供託オンライン申請システムのホームページ「供託ねっと」をご覧ください。
(登記・供託オンライン申請システムのホームページ
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/kyoutakunet/top.html