抵当権者等の登記義務者が行方不明のため,共同して抵当権等の登記の抹消の申請をすることができない場合,供託をした上で,その供託をしたことを証する書面を登記申請書に添付して,単独で抵当権等の登記の抹消を申請することができるとされています(不動産登記法(平成16年法律第123号)第70条)。
供託をする場合には,その他の金銭供託用の供託書(各供託所に備え付けられています。)に必要事項を記載し,これに供託物を添えて,債務の履行地の供託所において,供託の手続を行う必要があります。
詳しくは,こちら(法務省HP)を御覧ください。