登記官押印証明とは,登記事項証明書や登記簿謄本など登記官が証明したもの(登記事項証明書等)の登記官印に対して,登記官の所属する法務局長が,その登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
福島地方法務局では,「福島県内の法務局(登記所)」で交付を受けた登記事項証明書等の登記官印に対して,福島地方法務局長の証明を付与します。
更新日:2014年9月3日
登記官押印証明とは,登記事項証明書や登記簿謄本など登記官が証明したもの(登記事項証明書等)の登記官印に対して,登記官の所属する法務局長が,その登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
福島地方法務局では,「福島県内の法務局(登記所)」で交付を受けた登記事項証明書等の登記官印に対して,福島地方法務局長の証明を付与します。
福島県内の法務局(登記所)で交付を受けた登記事項証明書等の原本及び必要事項を記入した登記官押印証明申請書を申請窓口へ提出してください(手数料は,不要です。)また,代理人が申請する場合であっても,委任状は必要ありません。
なお,登記官押印証明の交付に係る所要時間は,1通の申請の場合,目安として10分から20分程度です。申請通数が多数に及ぶ場合や窓口が混み合っている場合には,多少お時間をいただくことになりますが,可能な限り即日交付いたします。
封筒の表に「登記官押印証明申請」と朱書きし,福島県内の法務局(登記所)で交付を受けた登記事項証明書等の原本を,次の(ア)及び(イ)の書類とともに申請窓口へ送付してください(送付に当たっては,郵便事故防止の観点等から,書留郵便等の利用をお勧めします。)。所要日数は,郵便事情等により多少前後しますが,おおむね2~3日です。
(ア) 必要事項を記載した登記官押印証明申請書
(イ) 返信用封筒(宛先を記入し,切手を貼付したもの。)
なお,登記官押印証明は,登記事項証明書等の最後に証明文用紙を1枚追加して付与するため,重量が多少増しますので,切手は余裕をもってご用意ください。
(ア)福島県外の法務局(登記所)で交付を受けた登記事項証明書等については,証明することができません。
登記事項証明書等の最終ページに,次の【例】の記載があるか確認してください。
【例】「福島地方法務局○○○○○ 登記官○○○○」
(イ) ホッチキスを外したり,加筆した登記事項証明書等については,原則として,証明することができません。
福島地方法務局総務課 (案内図)
〒960-8021
福島県福島市霞町1-46 福島合同庁舎2階
電話:024-534-1111(代表)
取扱時間:午前8時30分~午後5時15分(ただし,土日祝日を除く。)
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