公証人押印証明とは,外国の官公署等に提出するために,公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等に対して,公証人の所属する法務局長が,認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり,かつ,その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
福島地方法務局では,「福島県内の公証役場」で認証を受けた書類等に対して,福島地方法務局長の証明を付与します。
更新日:2020年4月6日
公証人押印証明とは,外国の官公署等に提出するために,公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等に対して,公証人の所属する法務局長が,認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり,かつ,その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
福島地方法務局では,「福島県内の公証役場」で認証を受けた書類等に対して,福島地方法務局長の証明を付与します。
福島県内の公証役場で認証を受けた書類(私署調書)等の原本及び必要事項を記入した公証人押印証明申請書を申請窓口へ提出してください(手数料は,不要です。)。また,代理人が申請する場合であっても,委任状は必要ありません。
なお,公証人押印証明の交付に係る所要時間は,1通の申請の場合,目安として30分程度です。申請通数が多数に及ぶ場合や窓口が混み合っている場合には,多少お時間をいただくことになりますが,可能な限り即日交付いたします。
封筒の表に「公証人押印証明申請」と朱書きし,福島県内の公証役場で認証を受け た書類(私署調書)等の原本を,次の(ア)及び(イ)の書類とともに申請窓口へ送付してください(送付に当たっては,郵便事故防止の観点等から,書留郵便等の利用をお勧めします。)。所要日数は,郵便事情等により多少前後しますが,おおむね2~3日です。
(ア) 必要事項を記載した公証人押印証明申請書
(イ) 返信用封筒(宛先を記入し,切手を貼付したもの。)
なお,公証人押印証明は,公証役場で認証を受けた書類(私署調書)等の最後に証明文用紙を1枚追加して付与するため,重量が多少増しますので,切手は余裕をもってご用意ください。
(ア)福島県外の公証役場で認証を受けた書類(私署調書)等については,証明することができません。
(イ) ホッチキスを外したり,加筆した書類(私署調書)等については,原則として,証明することができません。
福島地方法務局総務課 (案内図)
〒960-8021
福島県福島市霞町1-46 福島合同庁舎2階
電話:024-534-1111(代表)
取扱時間:午前8時30分~午後5時15分(ただし,土日祝日を除く。)
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