法務局では,長期間登記がされていない休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は 役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
詳しくは,以下の「法務省ホームページ」をご覧ください。
なお,ご不明な点がありましたら,当局法人登記部門までお問い合わせ願います。
お問い合わせ先 福島地方法務局法人登記部門 TEL024-534-1904