更新日:2016年12月21日
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年法律第119号。以下「改正法」という。)が,平成23年12月14日に公布・施行されたことに伴い,東日本大震災により被災したため必要になった不動産登記及び商業・法人登記の申請について,免税証明書を添付すると登録免許税が免除される税制上の措置が,平成23年12月15日から新たに追加されました。
この免税措置の対象となる登記につき,平成23年12月14日までの間において既に登記をされている場合には,申請された登記所に免税証明書を添付して申し出ることにより,当該登記に対して納めた登録免許税の還付を受けることができますが,その期間は,登録免許税法第31条第2項の規定により,登録免許税の還付請求をすることができる日(平成23年12月15日)から5年間を経過する日までです。
したがいまして,平成28年12月15日以降は還付申出をされても還付はできませんので,ご注意願います。
なお,2012年12月15日から追加された措置の具体的な内容と,その適用を受けるために必要な手続きの詳細について,以下のとおりお知らせします。
「登録免許税の免除特例のあらまし」 (PDF形式 : 1.1MB)
「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税)」(不動産登記関係) (PDF形式 : 121KB)
「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(登録免許税)」【詳細版】(不動産登記関係) (PDF形式 : 212KB)
(注) 本チェックシートは,ActiveXコントロールを一部使用しているため,パソコンの環境によっては,「コンテンツが無効にされました。」旨のセキュリティの警告が表示される場合があります。
その際は,コンテンツを有効にして使用してされるか,下の「PDF」形式を使用して下さい。
還付通知請求書(特例措置)「PDF」
還付通知請求書(特例措置)「一太郎」
【記入例】「PDF」
【記入例】(本店等を県内で移転した場合・市中銀行口座へ振込) (PDF形式 : 277KB)
【記入例】(本店等を県内で移転した場合・ゆうちょ銀行口座へ振込) (PDF形式 : 278KB)
【記入例】(本店等を県内で移転した場合・郵便局窓口で現金による受領) (PDF形式 : 275KB)
(注)「ゆうちょ銀行口座へ振込」及び「郵便局窓口で現金による受領」の記載方法については,「本店等を県内で移転した場合」の記入例を参考にしてください。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。