くらしの中の法務局24

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成年後見制度・遺言


「成年後見登記」


●成年後見制度とは
 認知症や知的障害のある方など判断能力の不十分な方々の財産管理や身上監護を、権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、支援する法定後見制度および本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ契約により代理人を決めておく任意後見制度を合わせて成年後見制度といいます。
 この制度の利用者の事項(成年後見人などの権限、任意後見契約の内容等)を後見登記等ファイルに登録し、その内容を、権限を有する者からの請求により、証明書によって公示する制度が成年後見登記制度です。
※従来の禁治産および準禁治産の制度は「後見」「保佐」「補助」の法定後見制度に改められました。

●登記
 東京法務局の後見登録課で、全国の成年後見登記事務を行っています。後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人からの嘱託によって登記されます。

●各種証明
 登記事項証明書とは、成年後見人、成年後見人等の住所・氏名・権限の範囲、任意後見契約の内容などを証明するものです。
 登記されていないことの証明とは、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。



「遺言

 財産の相続について、本人の意思を尊重する立場から、民法では自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの方式の遺言を定めています(緊急非常の場合の遺言を除く)。
 このうち公正証書遺言は、法務大臣が任命した公証人が作成するもので、比較的容易で確実なことから、広く行われています。


 

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