●供託とは
一定の目的のために、法律に基づいて国(法務局)に金銭その他の物を預けることを、総称して供託といいます。供託にはたくさんの種類がありますが、代表的には、次のようなものがあります。
●弁済供託 マンガの例がこれにあたります。
民法第494条
債権者が弁済(債務を果たすこと)の受領を拒み、または、これを受領することができないときは、弁済者は債権者のために弁済の目的物(金銭など)を供託して、その債務を免れることができる。弁済者の過失によらず、債権者が誰であるか知ることができないときも同じとする。 |
●営業保証供託
旅行業など、顧客に損害を与える可能性のある職種の営業者について、一定金額を供託させて万一の場合の担保にあてる供託です。
●選挙供託
選挙に立候補する者は、公職選挙法に基づき定められた金額を供託します。一定の得票数に達しない候補者について供託金を没収するもので、立候補の濫用を防ぐための供託です。
他にも、裁判上の保証供託、執行供託、保管供託といった供託が、それぞれの法律に基づいて行われます。 |