更新日:2022年8月9日
会社の支店の所在地における登記については、インターネットが広く普及した現在において、会社の支店の所在地の登記所から本店所在地等を検索するための仕組みを維持する必要性はなくなりました。
このような背景の下、登記申請義務を負う会社の負担軽減等の観点から、令和4年9月1日以降、会社の支店の所在地における登記は不要となります。
また、同日、株主総会資料の電子提供制度が開始されます。この制度は、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度です。
詳細については、下記「法務省ホームページ」をご覧ください。
「お問い合せ先 福島地方法務局法人登記部門 TEL024-534-1904」
商業登記規則が改正され、令和4年9月1日から施行されます
会社法の一部を改正する法律について