この度の震災により土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失された方はご心配のことと思いますが,この権利証を紛失したことによって土地・建物の所有権等の権利を失うことはありません。
権利証は,不動産の売買等の所有権移転登記,融資のための抵当権設定登記等の登記を申請する際に,本人確認資料として法務局に提出していただくものですが,登記をするには,権利証のほか,所有者の印鑑証明書等の本人確認資料も必要となりますので,権利証を紛失したことにより,直ちに所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が不正にされるなどして,登記記録上の権利関係が変わることはありません。
また,権利証を紛失したからといって不動産の売買等の処分ができなくなるわけでもありません。
なお,紛失した権利証を再発行することはできません。詳しくは,県内最寄りの法務局にご相談ください。