法務局地図作成事業の実施について

更新日:2025年7月28日

 現在、法務局に備え付けられている福島県内の都市部の地図は、一部の区域を除き明治時代の地租改正当時に作成されたもので、地図の精度(正確性)が低く、地図と現地の形状が一致しないなど、地図に求められる「位置・境界の特定」機能が十分でありませんでした。
 そこで、福島地方法務局では、この状況から生じる問題を解決するために、土地所有者の皆様に立会いを行っていただき、土地一つ一つの境界を確認して、正確な測量を行い、不動産登記法第14条第1項に定める現地と一致する精度の高い「登記所備付地図」を新たに以下の地区において作成することといたしました。
 つきましては、法務局が実施する法務局地図作成事業について、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 
〔法務局地図作成事業の概要〕
○1年目作業
 基準点測量・標識設置作業、説明資料の送付、現地事前調査・現況測量
○2年目作業
 現地事務所の開設、現地事前調査・現況測量、一筆地調査(立会い)、一筆地測量、
実測図の送付、縦覧、職権登記(地図作成作業の成果を登記記録に反映)
 

 

「令和6年・7年度事業実施地区」
○福島市腰浜町ほか地区
 現地事務所開設のお知らせ
 作業の流れ
○いわき市勿来町窪田御前崎ほか地区
 現地事務所開設のお知らせ
 作業の流れ


「令和7年・8年度事業実施地区」
○郡山市若葉町ほか地区
 実施地区図
 作業の流れ



登記所備付地図作成作業・街区単位修正作業における基準点網図

※登記所備付地図作成作業の詳細及び作業の効果につきましては、こちらをご覧ください。

 

 

 

 

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