登記所備付地図作成作業の実施について

更新日:2023年9月1日

 現在,法務局に備え付けている福島県内の都市部の地図は,一部の区域を除き明治時代の地租改正当時に作成されたもので,地図の精度(正確性)が低く,地図と現地の形状が一致しないなど,地図に求められる「位置・境界の特定」機能が十分ではありませんでした。
 そこで,福島地方法務局では,これらの問題を解決するために,土地所有者の皆様に立会いを行っていただき,土地一つ一つの境界を確認し,正確な測量を行い,不動産登記法第14条第1項に定める現地と一致する精度の高い「登記所備付地図」を新たに以下の地区において作成することといたしました。
 つきましては,法務局が実施する地図作成作業について,皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
 
〔登記所備付地図作成作業の概要〕
○1年目作業
 基準点測量・標識設置作業,所有者説明会の開催,現地事前調査・現況測量
○2年目作業
 現地事務所の開設,現地事前調査・現況測量,一筆地調査(立会い),一筆地測量,
実測図の送付,縦覧,職権登記(地図作成作業の成果を登記記録に反映)


「令和3年・4年度作業実施地区」

福島市栄町ほか地区
 地図作成作業の完了について
いわき市勿来町窪田西殿町ほか地区
   地図作成作業の完了について

「令和4年・5年度作業実施地区」

○会津若松市日新町ほか地区
 実施区域図
 作業の流れ
 現地事務所開設のお知らせ

○いわき市勿来町酒井酒井原ほか地区
 実施区域図
 作業の流れ
 現地事務所開設のお知らせ


「令和5年・6年度作業実施地区」

○郡山市中町ほか地区
 実施区域図
 作業の流れ

○いわき市小名浜諏訪町ほか地区
 実施区域図
 作業の流れ

登記所備付地図作成作業・街区単位修正作業における基準点網図

※登記所備付地図作成作業の詳細及び作業の効果につきましては,こちらをご覧ください。

 

 

 

 

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