法務局地図作成事業の実施について

更新日:2023年9月1日

 現在,法務局に備え付けている福島県内の都市部の地図は,一部の区域を除き明治時代の地租改正当時に作成されたもので,地図の精度(正確性)が低く,地図と現地の形状が一致しないなど,地図に求められる「位置・境界の特定」機能が十分ではありませんでした。
 そこで,福島地方法務局では,この現状から生じる問題を解決するために,土地所有者の皆様に立会いを行っていただき,土地一つ一つの境界を確認し,正確な測量を行い,不動産登記法第14条第1項に定める現地と一致する精度の高い「登記所備付地図」を新たに以下の地区において作成することといたしました。
 つきましては,法務局が実施する法務局地図作成事業について,皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
 
〔法務局地図作成事業の概要〕
○1年目作業
 基準点測量・標識設置作業,所有者説明会の開催(※),現地事前調査・現況測量
○2年目作業
 現地事務所の開設,現地事前調査・現況測量,一筆地調査(立会い),一筆地測量,
実測図の送付,縦覧,職権登記(地図作成作業の成果を登記記録に反映)
所有者説明会の開催につきましては、新型コロナウィルス感染症が完全に終息した状況ではないため、現状では土地所有者等の皆様の安心・安全を第一に考え、説明会を行わずに説明資料の送付をもって替えさせていただきます。

 

「令和5年・6年度作業実施地区」

○郡山市中町ほか地区
 実施区域図
 作業の流れ
 現地事務所開設のお知らせ

○いわき市小名浜諏訪町ほか地区
 実施区域図
 作業の流れ
 現地事務所開設のお知らせ


「令和6年・7年度事業実施地区」
○福島市腰浜町ほか地区
 実施地区図
 作業の流れ
○いわき市勿来町窪田御前崎ほか地区
 実施地区図
 作業の流れ




登記所備付地図作成作業・街区単位修正作業における基準点網図

※登記所備付地図作成作業の詳細及び作業の効果につきましては,こちらをご覧ください。

 

 

 

 

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