筆界特定制度

更新日:2019年4月18日

筆界特定制度とは

 筆界特定制度は,平成18年1月20日から新しく始まった制度です。
 筆界特定制度とは,土地の所有権登記名義人等の申請に基づき,筆界特定
登記官が,職権で必要な調査を行い,外部専門家である筆界調査委員の意見
を踏まえた上で,簡易迅速に現地における筆界の位置についての判断を示す
制度です。

 筆界特定制度のご案内(法務省ホームページ) 

筆界とは (PDF形式 : 102KB)

境界問題でお困りの方は (PDF形式 : 259KB)

境界問題無料相談

境界問題無料相談のご案内 (PDF形式 : 343KB)

境界問題についてのお問合せは

● 筆界特定制度についてのお問合せは

  福島地方法務局不動産登記部門
  筆界特定室 電話 024ー534-2048


● 土地家屋調査士会ADR制度についてのお問合せは

  福島県土地家屋調査士会
  境界紛争解決支援センターふくしま 電話 024-535-3937

  福島県土地家屋調査士会ホームページ http://fksimaty.or.jp/adr

  

筆界特定情報

筆界特定情報(申請された筆界特定の情報です。)

福島地方法務局福島地方法務局の窓口対応時間
〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎
電話:024-534-1111