筆界特定制度は,平成18年1月20日から新しく始まった制度です。
筆界特定制度とは,土地の所有権登記名義人等の申請に基づき,筆界特定
登記官が,職権で必要な調査を行い,外部専門家である筆界調査委員の意見
を踏まえた上で,簡易迅速に現地における筆界の位置についての判断を示す
制度です。
筆界特定制度のご案内(法務省ホームページ)
更新日:2019年4月18日
筆界特定制度は,平成18年1月20日から新しく始まった制度です。
筆界特定制度とは,土地の所有権登記名義人等の申請に基づき,筆界特定
登記官が,職権で必要な調査を行い,外部専門家である筆界調査委員の意見
を踏まえた上で,簡易迅速に現地における筆界の位置についての判断を示す
制度です。
筆界特定制度のご案内(法務省ホームページ)
● 筆界特定制度についてのお問合せは
福島地方法務局不動産登記部門
筆界特定室 電話 024ー534-2048
● 土地家屋調査士会ADR制度についてのお問合せは
福島県土地家屋調査士会
境界紛争解決支援センターふくしま 電話 024-535-3937
福島県土地家屋調査士会ホームページ http://fksimaty.or.jp/adr