東日本大震災に関する被災者生活再建支援法が適用された地域のうち、下記一覧表の帰還困難区域内の不動産について、不動産の評価額が登録免許税の算定基礎となる登記(注1)を申請される際には、調整割合により算定した価格が「0(ゼロ)」となった場合でも、課税価格は最低額の1,000円となり、登録免許税額についても最低額の1,000円となりますので御注意ください。
また、東日本大震災(平成23年3月11日)後に建てられた建物については、調整割合の適用はありません。
なお、申請情報には、令和5年1月1日現在の「固定資産税・都市計画税課税証明書」、「評価証明」、「名寄帳の写し」、「価格通知書(不動産登記用)」などの書類を確認(注2)の上、添付していただきますようお願いします(「価格通知書(不動産登記用)」以外は原本還付可)。
おって、御不明な点は、不動産を管轄する登記所までお尋ねください。
区 域 | 調整割合 | 管轄登記所 | 避難指示区域の概念図 (令和4年3月31日時点) |
南相馬市の一部(帰還困難区域) | 0(ゼロ) | 相馬支局 (TEL 0244-36-3413) |
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相馬郡飯舘村の一部(帰還困難区域) | 0(ゼロ) | ||
双葉郡富岡町の一部(帰還困難区域) | 0(ゼロ) | 富岡出張所 (TEL 0240-22-3052) |
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双葉郡大熊町の一部(帰還困難区域) | 0(ゼロ) | ||
双葉郡双葉町の一部(帰還困難区域) | 0(ゼロ) | ||
双葉郡浪江町の一部(帰還困難区域) | 0(ゼロ) | ||
双葉郡葛尾村の一部(帰還困難区域) | 0(ゼロ) |
所有権の保存、移転の登記、地上権、永小作権、賃借権、採石権又は配偶者居住権の設定、転貸又は移転の登記、信託の登記(ただし、先取特権・質権又は抵当権の信託登記を除く。)相続財産の分離の登記、以上に関する仮登記。
(注2)
一覧表の区域に該当する土地の評価額欄については、「空白」、「非課税」、「0(ゼロ)」などと記載されています。
なお、一覧表の区域に該当しない土地の評価額については、評価額欄に記載されている金額が評価額となります。