自筆証書遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、予約が必要です。
これは、書類の確認や手続の処理に、一定程度の時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことのないようにするためです。
予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。
更新日:2024年2月7日
自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段であり、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものですが、遺言者本人の死亡後、相続人等に遺言書が発見されなかったり、改ざんされるおそれがあります。自筆証書遺言書のメリットを損なわず、この問題点を解消するため、法務局で自筆証書遺言書をお預かりする自筆証書遺言書保管制度が創設されました。
大切な財産をどのように分配するか等について、遺言者本人の思いを確実に伝える方法として自筆証書遺言を利用する場合には、ぜひ本制度をご活用ください。
遺言者の手続、相続人等の手続、申請書等の様式、手数料等、本制度の内容については、こちらをご覧ください。
概要パンフレット(PDF)
自筆証書遺言書保管制度のご案内(PDF)
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省ホームページ)
出前講座~法務局から講師を派遣します~(PDF)
自筆証書遺言の作り方セミナー及び相続登記の申請義務化に関する説明会を開催します!
自筆証書遺言書保管申請をご検討されている方は、こちらをご覧ください。
遺言書保管申請ガイドブック(PDF)
自筆証書遺言書の用紙例(PDF)
自筆証書遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、予約が必要です。
これは、書類の確認や手続の処理に、一定程度の時間を要するため、手続の順番をお待ちいただくことのないようにするためです。
予約をせずに法務局(遺言書保管所)にお越しいただいた場合、予約が優先されるため、長時間お待ちいただくことになったり、その日に手続ができないことがあります。
予約には、次の3つの方法があります。
1 法務局手続案内予約サービスの専用ホームページにおける予約
(24時間365日可)
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu-ocep-u/
2 法務局(遺言書保管所)への電話による予約
手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)へ、お電話にてお申込みください。
(受付時間は、平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は
除く))
※時間帯によっては、お電話がつながりにくいことがあります。
3 法務局(遺言書保管所)の窓口における予約
手続を行う予定の各法務局(遺言書保管所)の窓口で直接お申込みください。
(受付時間は、平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始は
除く))
※法務局職員が手続対応中である場合、お待ちいただくことがあります。
自筆証書遺言書の保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は、以下のいずれかを管轄する法務局になります。
1 遺言者の住所地
2 遺言者の本籍地
3 遺言者が所有する不動産の所在地
※例えば、遺言者の住所地が福島県内の場合は、福島県内にある、法務局の本局・支局のいずれでも申請できます(出張所は除く。)。
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