お答えします。
婚姻要件具備証明書は,日本国民が外国の方式によって婚姻する場合に,当該日本国民が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものであり,市区町村役場,法務局若しくは地方法務局,大使・公使若しくは領事も発行することができる取扱いです。
したがって,上記機関で発行された婚姻要件具備証明書は同一の効力を有しています。
しかし,中国大使館では法務局(地方法務局を含む。)で発行の婚姻要件具備証明書を提出するように指導しているようですので,法務局で発行された同証明書を提出するようお奨めします。
なお,法務局に申請する場合は,下記事項についてご注意願います。
記
1 婚姻要件具備証明について
(1) 発行する官公署
日本人に関する婚姻要件具備証明書は,法務局若しくは地方法務局で発行しています。
なお,千葉地方法務局では支局でも取り扱っております。最寄りの法務局については,ホームページの「管轄・取扱事務一覧」でご覧いただけます。
即日に交付することが困難な場合もありますので,事前に電話等によりお問い合わせ願います。
(2) 必要な書類等について
ア 日本人男性の戸籍謄本(独身である等現在の婚姻要件を審査する必要があるため,最新の戸籍謄本を取得願います。)
イ ご本人の運転免許証,パスポート,健康保険証等(ご本人であることを確認させていただくためです。)
なお,証明書の申請及び受領は,証明書を必要とするご本人(お客様)に限られますので,必ずご本人が法務局に赴き申請,受領することになります。
ウ 婚姻の相手方を特定していただきますので,相手方の国籍,生年月日,氏名,性別を正しく確認してください。その際,婚姻の相手方のパスポート等の証明書を提出する必要はありません。
なお,中国国籍の方の氏名は,中国で使用されている簡化体と称される文字で表記されている場合がありますが,この簡化体文字は日本の正しい文字(漢字)ではありませんので,証明書には記載できません。
したがって,証明書には日本の正しい文字で記載されますので,簡化体で表記されている場合は対応する日本の正しい文字(漢字)を確認してください。
2 離婚証明書について
中国大使館のホームページにおいて「離婚した方は,離婚届が必要です。」と紹介されております。
中国大使館が必要とする「離婚届」とは,「離婚届書記載事項証明書」が該当すると思われ,いわゆる「離婚証明書」といわれるものです。
(1) 発行する官公署
証明を必要とする方の離婚当時の本籍地を管轄する法務局又は地方法務局若しくはその支局で発行しています。
なお,本籍地を管轄する法務局を確認するとともに,その法務局の受付時間及び発行に要する時間等についても事前にお問い合わせ願います。
(2) 必要な書類等について
ア 証明を必要とする方の離婚の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
イ 証明書の申請及び受領は,証明書を必要とするご本人及び親族等の利害関係人に限られますので,ご本人が法務局に赴き申請,受領することをお奨めします。
なお,ご本人以外の方が手続きする場合は委任状が必要になります。
また,その際,ご本人を確認させていただきますので,運転免許証,パスポート,健康保険証等をご用意願います。
ウ 請求の際には,請求の理由を明らかにしていただきます。
3 日本外務省及び中国大使館(領事館)の認証について
上記婚姻要件具備証明書及び離婚届記載事項証明書は,日本外務省及び中国大使館(領事館)の認証が必要になりますので,ご注意願います。
お問い合わせ先
日本外務省領事移住部政策課証明班
03-3580-3311
中国大使館
03-3403-3065