現在,利付の振替国債を供託されている皆様の中で,供託後すでに償還期(利息支払日)の到来している利息について払渡請求が未了の方は,10年経過をもって時効となり請求できなくなりますので,ご注意ください。
現在,利付の振替国債を供託されている皆様の中で,供託後すでに償還期(利息支払日)の到来している利息について払渡請求が未了の方は,10年経過をもって時効となり請求できなくなりますので,ご注意ください。
現在,供託をご利用の皆様の中で,有価証券を供託所に預けられている方にお知らせします。
国債証券については,消滅時効 といって現金にすることができなくなることがあります。
具体的には,元金(証券)については償還期日から10年,利子(利札)については渡期から5年 を経過すると現金化できません。
証券の償還期日や利札の渡期については,供託をされた皆様がご自身で管理していただくことになりますので,定期的に確認していただき,消滅時効の完成によって証券や利札が無価値になることがないよう十分ご注意ください。