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供託時の注意点
供託時の注意点
家賃・地代などの弁済供託をした時は,相手方(被供託者)に,
供託したことを通知
しなければなりません。
供託の際に,
郵便切手を添付した封筒
(相手方と供託者の住所・氏名を記載したもの)を提出していただければ,法務局から通知を発送しますが,この
依頼をされない方については,必ずご自身で通知をしてください。
(民法第495条の規定により通知の義務がありますので,供託者本人から通知する場合は遺漏することがないよう願います。)
登記された
会社・法人が供託する時は,証明の日から3か月以内の代表者の資格を証する書面(謄本等)
を提示していただく必要があります。
なお,登記されていない団体(マンションの管理組合等)が申請される場合は,供託所へ事前にご相談ください。
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