法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表(標準文書保存期間表)定め、これを公表しなければならない。」とされています。
千葉地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については、次のとおりです。
● 総務課
● 会計課
● 戸籍課
● 供託課
● 人権擁護課
● 訟務部門
● 不動産登記部門
● 法人登記部門
● 登記情報システム管理官
● 支局
● 出張所