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更新日:2024年3月1日
登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、市町村の固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(評価額)となりますが、評価額のない新築された建物については、千葉地方法務局では、令和6年4月1日から下記認定基準表により算出した価格が課税標準となります。 新築後1年以上を経過した建物については、認定基準表により算出した額に対し、下記経年減価補正率表による経年減点補正率を乗じた価格が課税標準となります。
新築建物課税標準価額認定基準表(令和6年4月1日から) (PDF形式 : 100KB)
経年減価補正率表(令和6年4月1日から) (PDF形式 : 166KB)
建物の種類別の認定基準対応表 (PDF形式 : 84KB)