(1) 「最後の登記から12年を経過している株式会社」
(2) 「最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人」
をそれぞれ休眠会社又は休眠一般法人といいます。
令和6年10月10日(木)の時点で、(1)又は(2)に該当する会社等は、令和6年12月10日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をすることになります(解散の登記がされた後は、印鑑証明書や代表者事項証明書を取得することができなくなります。)。
休眠会社及び休眠一般法人には、令和6年10月10日(木)から、順次、登記されている本店又は主たる事務所宛てに通知書を発送します。まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は、令和6年12月10日(火)までに役員変更等の登記申請をしない場合には、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要がありますので、通知書に所定の事項を記載し、千葉地方法務局法人登記部門に郵送又は持参してください。
また、代理人によって届出をするときは、委任状を添付してください。
なお、届出に不備がある場合、適式な届出として認められないことがありますので、正確に記載する必要があります。
・委任状(PDFファイル)(書式/記載例)
※ 休眠会社・休眠一般法人の整理作業についての詳しいご案内は、下記のペー ジ又はリーフレットをご覧ください。
法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
リーフレット(PDFファイル):「忘れないで!会社・法人の登記」
※ お問い合わせ先 千葉地方法務局法人登記部門(043-302-1315)