「自筆証書遺言書保管制度」講師派遣のご案内

更新日:2024年4月5日

 令和2年7月10日から自筆証書遺言書保管制度が開始され、自筆の遺言書を法務局及び支局に預けることができるようになりました。
 法務局の職員が講師となって、本制度の概要、メリット、利用する際の注意点などについて説明を行います。
 実施を希望する日の1か月前までに、「講師派遣申込書」に必要事項を御記入の上、郵送又はFAXにてお申込みください。

対象者

 千葉県内の公共性のある各種団体、グループ(市民団体、地方公共団体、町内会など)でおおむね10名以上のものを対象に実施するものとします。
 *講演料を徴収しての開催や営利目的の講演会の場合は、原則としてお断りさせていだだきます。

実施方法

(1) 実施時間は、1時間程度を予定しています。
(2) 実施は、原則として、平日の午前10時から午後4時までを開始時間とさせていただきます。
(3) 実施場所は、千葉県内とし、会場は、申込みをされる団体等で御用意願います。
 *業務の都合上、御希望に添えない場合がありますので、御了承願います。

お問合せ先

千葉地方法務局供託課 TEL 043-302-1318
           FAX 043-247-9480

講師派遣のご案内(PDF)
講師派遣申込書(PDF)
講師派遣申込書(Excel)

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