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更新日:2018年7月5日
平成30年7月
法務省では,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)等を踏まえ,「法務省公益通報等対応規則」の定めるところにより,公益通報窓口を設置し,公益通報等を受け付けます。公益通報等が受理されたときは,通報に関する秘密を保持しつつ,事実関係の調査を行い,法令違反の行為等が認められる場合には,当該行為の中止など必要な措置を実施します。
法務省における公益通報に関する通報・相談体制について