無戸籍でお困りの方へ

更新日:2023年6月27日

 法務局では、出生の届出がされておらず、戸籍がない方やその関係者の方からの
ご相談をお受けし、戸籍を作るための手続についてご案内をしています。

  無戸籍でお困りの方へ(法務省ホームページ)
  民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)

相談窓口

 千葉地方法務局本局のほか、各支局でご相談をお受けします。
 お近くの法務局(本局又は支局)までお問い合わせください。

  千葉地方法務局 管内法務局一覧

相談の際に準備していただくとよいもの(資料がなくても相談は可能です。)

 ◆無戸籍の方が住民票に記載されている場合は、その住民票の写し
 ◆母が戸籍に記載されている場合は、無戸籍の方が生まれたときの母の戸籍
 又は除籍謄本等
 ◆母子関係が確認できる資料
    (例) ・医師、助産師等が発行した出生証明書
      ・母子健康手帳
      ・幼稚園、保育園等の入園記録
      ・小学校等の在学証明
      ・母子が一緒に写っている写真

千葉地方法務局千葉地方法務局の窓口対応時間
〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号
電話:043-302-1311