ご自身で相続登記手続をする方へ

更新日:2023年4月25日

相続登記は司法書士に依頼することもできます 

 不動産の相続登記は相続人ご自身で登記申請手続をするか、ご自身で手続することが難しい場合は、資格者代理人(司法書士)に依頼することができます。
 法務局から特定の司法書士をあっせんすることはできませんので、司法書士に依頼する場合は、千葉司法書士会(043-246-2666)に問い合わせするなどして、ご自身で探していただきますようお願いします。

ご自身で相続登記手続をするには

 登記申請書や遺産分割協議書(遺産分割による場合)を作成し、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等を添付し、不動産を管轄する法務局に提出します。
 登記申請書の様式や記載例については、法務局ホームページを参照してください。

 ●不動産登記の申請書様式について
 ●千葉地方法務局不動産登記の管轄区域一覧

 

登録免許税計算のポイント

 ご自身で相続登記手続をする方について、登録免許税の計算誤りが増えています。
 ご自身で手続きする場合は下記の注意事項を確認してから登記申請していただきますようお願いします。

 ●相続登記登録免許税計算のポイント

登記申請手続がよく分からない場合

 ご不明な点がある場合は、登記手続案内をご利用ください。
 登記手続案内を利用するには予約が必要となりますので、不動産を管轄する法務局へ電話で予約をお願いします。

 ●登記手続案内のご案内

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〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号
電話:043-302-1311