成年後見登記

更新日:2024年1月9日

成年後見登記に関する証明書の申請について

 成年後見登記に関する「登記事項証明書」、「登記されていないことの証明書」の請求・発行は、全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課(東京法務局においては後見登録課)で行っています。

 青森地方法務局管内における、成年後見登記に関する証明書申請窓口は、青森地方法務局戸籍課のみで行っています。支局では行っていませんので、ご注意願います(申請用紙の備え付け、収入印紙の販売は支局でも行っています。)。
 ただし、郵送での申請は、東京法務局の後見登録課のみで取り扱っています。

証明書を請求できる方

 本人、その配偶者、四親等内の親族、成年後見人、保佐人などに限られます。
 上記以外の方が窓口に来庁する場合には、代理人申請として委任状が必要となります。

証明書の申請に必要なもの

共通

1 申請書
 申請用紙は、青森地方法務局の戸籍課及び各支局でも配布しています。
【申請用紙の様式及び記載例】
  本ページ下部にある、リンク「東京法務局ホームページ(成年後見登記)」をクリッ
 クください。
 
2 本人確認のための証明書類
 窓口に来られる方(来庁者)の本人確認を行っています。
 運転免許証、健康保険証、パスポートなどを窓口で提示してください。
 
3 証明手数料
 収入印紙を申請書に貼って納めていただきます。
 収入印紙は、最寄りの法務局(支局)でも販売しています。
 
★★ 手数料 ★★
登記事項証明書         1通  550円
登記されていないことの証明書  1通  300円

本人の配偶者又は四親等内の親族の方が申請する場合

4 親族関係がわかる戸(除)籍謄本や続柄が記載されている住民票の写し等(作成後3か月以内のもの)
 本人及び請求者の戸籍謄本のほか、親族関係を証する除籍謄本等の添付も必要となる場合があります。ご不明な点は、青森地方法務局戸籍課へお問い合わせください。

代理人が申請する場合

5 委任状(本人等から第三者へ委任したもの)
【委任状の様式及び記載例】
  本ページ下部にある、リンク「東京法務局ホームページ(成年後見登記)」をクリッ
 クください。

会社・法人の代表者が代理人として申請する場合

6 委任状(本人等から会社・法人へ委任したもの)
 
7 会社・法人の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)

郵送による申請手続き

 郵送による申請は、東京法務局の後見登録課のみで取り扱っています。
 申請書に収入印紙を貼り、上記必要書類のほか、本人確認のための証明書類(運転免許証等)のコピーと返信用封筒(あて名を書いて、切手を貼ったもの)を同封して下記の東京法務局の後見登録課へ申請してください。

郵送申請の場合の送付先

〒102-8226
 東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階
  
 東京法務局 民事行政部 後見登録課
 
 電話 03-5213-1360(ダイヤルイン)

問合せ先

 ご不明な点がございましたら、気軽にお尋ねください。
 
 青森市長島一丁目3番5号 青森第二合同庁舎6階
 
 青森地方法務局戸籍課
 
 電話 017-776-9021(8:30~17:15) 

本ページに関連する情報

東京法務局ホームページ(成年後見登記)

成年後見制度Q&A

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青森地方法務局青森地方法務局の窓口対応時間
〒030-8511 青森市長島1丁目3番5号 青森第2合同庁舎
電話:017-776-6231