成年後見登記

更新日:2024年11月29日

成年後見登記に関する証明書の申請について

 成年後見登記に関する「登記事項証明書」、「登記されていないことの証明書」の請求・発行は、全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課(東京法務局においては後見登録課)で行っています。

 青森地方法務局管内における、成年後見登記に関する証明書申請窓口は、青森地方法務局戸籍課のみで行っています。支局では行っていませんので、ご注意願います(申請用紙の備え付け、収入印紙の販売は支局でも行っています。)。
 ただし、郵送での申請は、東京法務局の後見登録課のみで取り扱っています。

証明書を請求できる方

 本人、その配偶者、四親等内の親族、成年後見人、保佐人などに限られます。
 上記以外の方が窓口に来庁する場合には、代理人申請として委任状が必要となります。

証明書の申請に必要なもの

共通

 申請書
  申請書は、本ホームページに掲載されている様式(PDF)を印刷していただくか、青森地方法務局の戸籍課及び各支局でも配布しています。
  申請書
  申請書記載例
   
 本人確認のための証明書類
  窓口に来られる方(来庁者)の本人確認を行っています。
  運転免許証、健康保険証、パスポートなどを窓口で提示してください。
 
 証明手数料
  収入印紙を申請書に貼って納めていただきます。
  収入印紙は、最寄りの法務局(支局)でも販売しています。
 
★★ 手数料 ★★
登記事項証明書         1通  550円
登記されていないことの証明書  1通  300円

本人の配偶者又は四親等内の親族の方が申請する場合

 親族関係がわかる戸(除)籍謄本や続柄が記載されている住民票の写し等(作成後3か月以内のもの)
 本人及び請求者の戸籍謄本のほか、親族関係を証する除籍謄本等の添付も必要となる場合があります。ご不明な点は、青森地方法務局戸籍課へお問い合わせください。

代理人が申請する場合

 委任状(本人等から第三者へ委任したもの)
  委任状
  委任状記載例

 証明の対象者本人の四親等内の親族から委任を受けている場合は、委任者が本人の四親等内の親族であることを証する戸籍謄本や続柄が記載されている住民票の写し等(発行から3か月以内のもの)

会社・法人の代表者が代理人として申請する場合

 委任状(本人等から会社・法人へ委任したもの)
      委任状は、本ホームページに掲載されている様式(PDF)を印刷していただくか、青森地方法務局戸籍課及び各支局でも配布しています。
 
 会社・法人の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)
※法人の代表者の資格を証する書面の添付は省略することができます。
 その場合、
申請書の代理人欄に会社法人等番号を記入の上、添付書類欄の「□法人の代表者の資格を証する書面(□添付を省略)」にチェックしてください。
 ただし、当該法人について別途商業・法人登記が申請されていて、その登記が完了していない場合など、登記官が登記情報連携システムを利用して当該法人の登記情報を取得することができないときは、当該法人の登記事項証明書の添付を省略することはできません。あらかじめ商業・法人登記申請の有無を御確認願います。

郵送による申請手続き

 郵送による申請は、東京法務局の後見登録課のみで取り扱っています。
 申請書に収入印紙を貼り、上記必要書類のほか、本人確認のための証明書類(運転免許証等)のコピーと返信用封筒(あて名を書いて、切手を貼ったもの)を同封して下記送付先へ郵送してください。

郵送申請の場合の送付先

〒102-8226
 東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎
  
 東京法務局 民事行政部 後見登録課
 
 電話 03-5213-1360(ダイヤルイン)

問合せ先

 ご不明な点がございましたら、お問合わせください。
 
 青森市長島一丁目3番5号 青森第二合同庁舎6階
 
 青森地方法務局戸籍課
 
 電話 017-776-9021

本ページに関連する情報

東京法務局ホームページ(成年後見登記)

成年後見制度Q&A

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青森地方法務局青森地方法務局の窓口対応時間
〒030-8511 青森市長島1丁目3番5号 青森第2合同庁舎
電話:017-776-6231