相続登記や住所変更等の登記がされていないことにより、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。
(1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
更新日:2022年2月7日
相続登記や住所変更等の登記がされていないことにより、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。
(1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
全国で所有者不明土地が占める割合は、九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。今後、高齢化の進展による死亡者の増加等により、ますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています。
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同年4月28日公布されました。
両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。
● 相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
● 相続人申告登記の創設(令和6年4月1日施行)
● 所有不動産記録証明制度の新設(令和8年4月までに施行)
● 住所等の変更登記申請の義務化(令和8年4月までに施行)
● 他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記(令和8年4月までに施行) など
→ 発生の予防
● 相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
→ 発生の予防
● 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
● 共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
● 遺産分割に関する新たなルールの導入
● 相隣関係の見直し など
→ 土地利用の円滑化
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請が利用できます。
詳しくはこちら(登記・供託オンライン申請システムのホームページ)をご覧ください。
オンライン申請が利用できます。
詳しくはこちら(法務省ホームページ)をご覧ください。
法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」をご覧ください。
なお、申請書の書き方や必要な書類等の一般的な説明を確認したい方は、手続案内を電話(予約制)で行っておりますので、こちらをご覧ください。