民法、不動産登記法等一部改正法及び相続土地国庫帰属法に関するお知らせ

更新日:2022年2月7日

なくそう!所有者不明土地

Q1:所有者不明土地とは?

 相続登記や住所変更等の登記がされていないことにより、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。
(1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

Q2:どんな問題が生じているのか?

 土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
 全国で所有者不明土地が占める割合は、九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。今後、高齢化の進展による死亡者の増加等により、ますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています。

所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。

 令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同年4月28日公布されました。
 両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。

1 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し

● 相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
● 相続人申告登記の創設(令和6年4月1日施行)
● 所有不動産記録証明制度の新設(令和8年4月までに施行)
● 住所等の変更登記申請の義務化(令和8年4月までに施行)
● 他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記(令和8年4月までに施行) など
 → 発生の予防

2 土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設(令和5年4月27日施行)

●  相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
 → 発生の予防

3 土地利用に関連する民法のルールの見直し(令和5年4月1日施行)

●  土地・建物に特化した財産管理制度の創設
●  共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
●  遺産分割に関する新たなルールの導入
●  相隣関係の見直し など
 → 土地利用の円滑化

詳しい内容は、こちらをご覧ください。

法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法」

【参考】相続登記や住所等の変更登記を申請するには、申請情報の作成が必要です!作成方法は、次のリンクをご覧ください。

☆ パソコン、プリンタ及びインターネット環境がある方

 QRコード(二次元バーコード)付き書面申請が利用できます。
 詳しくはこちら(登記・供託オンライン申請システムのホームページ)をご覧ください。

☆ 上記の環境のほか、マイナンバーカード及びICカードリーダを準備できる方

 オンライン申請が利用できます。
 詳しくはこちら(法務省ホームページ)をご覧ください。

☆ 書面で申請書を作成する場合

 法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」をご覧ください。
 なお、申請書の書き方や必要な書類等の一般的な説明を確認したい方は、手続案内を電話(予約制)で行っておりますので、こちらをご覧ください。

青森地方法務局青森地方法務局の窓口対応時間
〒030-8511 青森市長島1丁目3番5号 青森第2合同庁舎
電話:017-776-6231