法務局を利用される方へ

更新日:2023年5月8日

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されましたが、青森地方法務局では、当局の業務が国民生活に密着したものであり、業務の継続性を考慮する必要があることから、当面の間は、消毒液や飛まつ防止パネルの設置等を継続します。
 なお、来庁されるお客様に手指消毒やマスクの着用をお願いするものではありませんので、ご理解いただきますようお願いします。

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