「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について

更新日:2021年5月20日

「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について

 青森地方法務局では,長期間にわたって相続登記が行われていない土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を調査し,その中の1名の方に対して,相続の登記申請にご協力をいただくため通知書をお送りしています。
 通知書を受け取られた皆様には,是非,この機会に相続登記の申請について,ご検討いただきますようお願いします。
 なお,通知書に関する代表的な質問とその回答を以下に掲載していますので,ご覧ください。

Q1:法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届きましたが,これはどのような通知ですか?

 土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後,その相続人に名義を変更するための相続登記の手続が長期間にわたって行われていないために,所有者が不明となっている土地が増え,社会問題となっています。
 このような土地を解消するため,全国の法務局では,法務局が管理する不動産登記簿の情報から,長期間にわたって相続登記が行われていない土地を調査し,その土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を探索する作業(長期相続登記等未了土地解消作業)を実施しています。
 その結果,通知書に記載の土地の法定相続人となる方のうちの1名の方に対して,この機会に,相続の登記申請を行っていただくことをお願いするために通知書を発送しています。
 なお,法務局等が,長期相続登記等未了土地解消作業に関連して,金銭等を請求することは一切ごさいませんので,ご注意願います。

Q2:法務局が行っている作業(長期相続登記等未了土地解消作業)の根拠となる法律は何ですか?

 作業(長期相続登記等未了土地解消作業)は,所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第40条に基づいて実施しています。

※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号) (PDF形式 : 313KB)

Q3:法務局は,土地の登記名義人(所有者)や法定相続人の許可なく戸籍謄本等を取得できるのですか?

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第40条第3項に基づき,土地の所有者の死亡の事実の有無や法定相続人を探索するために必要な作業の範囲内で,職務上,戸籍謄本等を請求して取得することが認められています。

※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号) (PDF形式 : 313KB)

Q4:法定相続人はほかにもいると思いますが,どうして私に通知書が送付されたのですか?

 土地の相続登記は,今回の調査対象不動産を管轄する青森地方法務局の本局,支局及び出張所に申請していただく必要があります。そのため,法定相続人となる方のうち,調査対象不動産の近郊に居住されている方,親等的に近い方など,登記名義人(所有者)を知っていると思われる方に,通知書を送付させていただいております。

Q5:相続登記をするメリット,しないデメリットとは,どんなことですか?

相続登記をすると・・・(メリット)
・ 相続登記を行うことで,権利関係が明確となることから,法定相続人間の争い の発生を未然に防止でき,また,円滑に不動産の売却や担保として活用すること ができるようになります。

相続登記をしないでおくと・・・(デメリット)
・ 相続登記を行わず放置している間に,新たな相続が発生すると,法定相続人が増えて権利関係が複雑になるほか,法定相続人の探索に時間が掛かったり,相続登記を行うための費用が高額となってしまうおそれがあります。
・ 相続登記が行われていない場合には,権利関係が確定していないため,不動産の処分がすぐにできない場合があります。
・ 相続登記が行われていない場合には,災害が発生した際などに,所有者の特定が困難なため復旧作業の妨げになるなどの問題(所有者不明土地問題)が発生します。


お問合せ先
〒030-8511 青森地方法務局登記部門(担当:総括係)
電話 017-776-9041
午前8時30分から午後5時15分まで (土日及び祝祭日を除く。)

青森地方法務局青森地方法務局の窓口対応時間
〒030-8511 青森市長島1丁目3番5号 青森第2合同庁舎
電話:017-776-6231