戸籍届書(出生届書,死亡届書など)は,原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方で,特別な事由がある場合に限り,その証明書を請求することができます。
更新日:2024年4月3日
戸籍届書(出生届書,死亡届書など)は,原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方で,特別な事由がある場合に限り,その証明書を請求することができます。
次の「利害関係人」であって,かつ「特別な事由」がある方に限られます(戸籍法第48条第2項)
【利害関係人とは】
届出事件の本人,届出人,届出事件本人の親族です。
【特別な事由とは】
主に,次のような事由が該当します。
・国民年金,厚生年金,共済年金の遺族年金の請求等
※企業年金などは,含まれません。
・郵便局の簡易生命保険金の請求
※郵政民営化前の契約で,保険金額が100万円を超えるものに限ります。
民間の生命保険は,含まれません。
・婚姻,離婚などの無効の裁判の申立てをする場合など
令和6年2月29日以前に届出した届書は、届書の保管場所により請求の窓口が異なります。届書の写し請求の前に、本籍地の市町村を管轄する法務局(支局を含む)又は本籍地の市町村にお問合せ願います。
令和6年3月1日以降に届出した届書の写し(届書等情報内容証明書)の請求は、届書を受理した市区町村又は本籍地の市区町村が窓口となり、法務局では取り扱いません。
交付請求書の様式は,こちらからダウンロードできます。
代理人による申請の場合
代理人が請求する場合は,請求者からの委任状が必要です。
委任状の様式は,こちらからダウンロードできます。
(1) 郵便請求
ア 利害関係人であることの確認書類
死亡した方などと請求される方との親族関係を証明する戸籍謄本等の原本が必要
です。原本は、手続終了後にお返しします。
必要書類につきましては、あらかじめ請求先の市町村又は法務局にお尋ねください。
イ 特別の事由があることの確認書類
簡易保険証書、年金請求書、年金手帳などの写しを送付願います。
必要書類につきましては、あらかじめ請求先の市町村又は法務局にお尋ねください。
ウ 請求者(代理人が請求する場合は代理人)本人であることの確認書類
現在の住所が確認できる次の書類の写しを送付願います。
・写真付きの証明書の場合
運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、旅券、国・地方公共団体が発
行した写真付きの身分証明書など1点
・写真のない証明書の場合
健康保険の被保険者証,共済組合員証,年金証書など2点
エ 返信用封筒
郵便切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお,証明書の返送先は,請求者(又は代理人)の現住所に限られます。
(2) 窓口請求
必要書類は,上記郵便請求のアないしウと同じです。ただし,イ及びウの書類
は,提示していただくものとなります。
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。