成年後見登記に関する証明書の申請について

成年後見登記に関する「登記事項証明書」,「登記されていないことの証明書」の請求・発行は,全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課(東京法務局においては後見登録課)で行っています。

 秋田地方法務局管内における,成年後見登記に関する証明書申請は,秋田地方法務局戸籍課のみで取り扱っています。支局では取り扱っていませんので,御注意願います(申請用紙の備え付け,収入印紙の販売は支局でも行っています。)。
 ただし,郵送での申請は,東京法務局の後見登録課のみで取り扱っています。

証明書を請求できる方

 本人,その配偶者,四親等内の親族,成年後見人,保佐人などに限られます。
 上記以外の方が窓口に来庁する場合には,代理人申請として委任状が必要となります。

証明書の申請に必要なもの

共通

1 申請書
申請用紙は,秋田地方法務局の戸籍課及び各支局でも配布しています。
【申請用紙の記載例】→東京法務局ホームページ(登記されていないことの証明書の申請方法)をクリックしてください。
 
2 本人確認のための証明書類
窓口に来られる方(来庁者)の本人確認を行っています。
運転免許証,健康保険証,パスポートなどを窓口で提示してください。
 
3 証明手数料
収入印紙を申請書に貼って納めていただきます。
 
★★ 手数料 ★★
登記事項証明書 1通 550円
登記されていないことの証明書 1通 300円

本人の配偶者又は四親等内の親族の方が申請する場合

4 親族関係が記載されている戸籍謄本や住民票の写し等(発行から3か月以内のものに限る。ただし、除籍謄本等及び改製原戸籍の謄本等については、この限りでない。) 
本人及び請求者の戸籍謄本のほか,親族関係を証する除籍謄本等の添付も必要となる場合があります。御不明な点は,秋田地方法務局戸籍課へお問い合わせください。

代理人が申請する場合

5 委任状(本人等から第三者へ委任したもの)
【委任状の様式】→東京法務局ホームページ(登記されていないことの証明書の申請方法)

会社・法人の代表者が代理人として申請する場合

6 委任状(本人等から会社・法人へ委任したもの)
 
7 会社・法人の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)※申請書に会社法人等番号等を記載することで、代表者の資格を証する法人の登記事項証明書等の添付を省略することができます。

郵送による申請手続き

 郵送による申請は,東京法務局の後見登録課のみで取り扱っています。
 申請書に収入印紙を貼り,上記必要書類のほか,本人確認のための証明書類(運転免許証等)のコピーと返信用封筒(あて名を書いて,切手を貼ったもの)を同封して下記の東京法務局の後見登録課へ申請してください。 

郵送申請の場合の送付先

〒102-8226
   東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階

    東京法務局 民事行政部 後見登録課
 
   電話 03-5213-1360(直通)

問合せ先

 ご不明な点がございましたら,気軽にお尋ねください。
 
    秋田市山王七丁目1番3号
 
     秋田地方法務局戸籍課
 
    電話 018-862-1129(直通)

本ページに関連する情報

東京法務局ホームページ(登記されていないことの証明書の申請方法)

秋田地方法務局秋田地方法務局の窓口対応時間
〒010-0951 秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎
電話:018-862-6531(代表)