不動産登記における評価額のない建物の課税標準等について

更新日:2024年3月22日

 登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが、評価額のない建物については、秋田地方法務局では、令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので御活用ください。 

秋田地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表 (PDF形式 : 29KB)

建物の経年減価補正率表 (PDF形式 : 24KB)

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