所有者がわからない土地は、利用も管理も困難で公共事業や災害復興の妨げとなっています。
そこで、そのような所有者不明土地をなくすための新しい制度が、令和5年以降、順次施行されます。
【主な改正内容】
(1)相続登記の義務化
令和6年4月1日施行
(2)相続土地国庫帰属制度の創設
令和5年4月27日施行
(3)住所等の変更登記の申請義務化
令和8年4月までに施行
※詳しくは、法務省ホームページを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html